弊社誘導加熱電源は、電波法第100条の高周波利用設備(10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させて50Wを超える高周波出力を使用する設備)に該当いたします。
ご使用のお客様により、予め所轄の総務省総合通信局に高周波利用設備使用の申請を行い、許可を得た上で使用することが義務付けられています。
初めて機器を設置する場合は許可申請手続きを、増設、撤去等の場合には変更許可申請をお願いいたします。
詳細やご不明な点は、所轄の総合通信局(下記参照)にお問い合わせいただくか、弊社までご連絡ください。
申請手続きの必要書類
許可申請手続き
初めて機器を設置する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。
- 許可申請書 ‥‥‥‥‥ 1部
- 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
- 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
- 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
- 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
- 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部
変更許可申請手続き
既に許可状が交付されており、設備を増設する場合の手続きです。
総合通信局に提出する申請書類は次の通りです。
- 変更許可申請書 ‥‥‥ 1部
- 添付書類 ‥‥‥‥‥‥ 2部
- 装置の外形図 ‥‥‥‥ 2部
- 装置の接続図 ‥‥‥‥ 2部 (工業用加熱設備、医療用設備、各種設備の申請では不要)
- 配置場所付近の図 ‥‥ 2部
- 返信用封筒 ‥‥‥‥‥ 1部
総務省総合通信局
詳細、お問い合わせや申請先は、以下の管轄する総合通信局へお願いいたします。
担当部署名をクリックすると各総合通信局の高周波利用設備のページをご覧いただけます。
また、申請書類の書式ダウンロードもリンク先より可能です。
総合通信局 | 担当部署 | 管轄都道府県 |
---|---|---|
北海道総合通信局 | 電波利用環境課 | 北海道 |
東北総合通信局 | 電波利用環境課 | 青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島 |
関東総合通信局 | 電波利用環境課 | 茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨 |
信越総合通信局 | 監視調査課 | 新潟,長野 |
北陸総合通信局 | 監視調査課 | 富山,石川,福井 |
東海総合通信局 | 電波利用環境課 | 岐阜,静岡,愛知,三重 |
近畿総合通信局 | 電波利用環境課 | 滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山 |
中国総合通信局 | 電波利用環境課 | 鳥取,島根,岡山,広島,山口 |
四国総合通信局 | 電波利用環境課 | 徳島,香川,愛媛,高知 |
九州総合通信局 | 電波利用環境課 | 福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島 |
沖縄総合通信事務所 | 監視調査課 | 沖縄 |